近年の副業解禁の流れや在宅ワーク増加から「副業でWebライターをやってみたい」という方がますます増えています。
しかしながら、いまだに副業を禁止している企業が多く「バレるのが怖くてできない」という方も多いのではないでしょうか?
また、「確定申告の際に普通徴収にチェックすれば大丈夫」という意見も気になるところです。
今回のコラムでは、経理担当で社員の住民税を納めていた立場からズバリ解説しますので、参考にしてみてください。
Webライターの副業は本当にバレないのか?
サラリーマンが副業で収入を得ると、副業している事実が会社にバレてしまうのでしょうか?
結論からいえば、バレます。
一般的なサラリーマンなら、住んでいる自治体から会社に住民税の納付書が送付されるわけで、金額を見れば副収入を得ている事実が一目瞭然なのです。
たとえば、以下の点から推測できます。
給与が極端に増えていないのに住民税額が大幅に上がっている
住民税額は、勤めている会社が計算するわけではありません。
会社から源泉徴収票を各自治体へ送り、自治体が計算して納付書を企業へ送付します。
ですので、給与が極端に増えていないのに会社に届いた納付書の額が大幅に上がっていると、何かしらの収入を得ている事実がわかってしまうです。
各自治体は住民税を確実に納付させるべく、会社が個人に代わって納付する「特別徴収」をお願いしています。いわゆる天引きですね。
小さい会社だと、面倒だからと個人に納付させているケースがあるものの、天引きされているなら副収入を得ている事実を隠すのは難しいと考えた方がよいでしょう。
住民税額の修正通知がくる
住民税の年額が変更されるのは毎年6月分の給与からであり、5月に納付書が会社に届きます。
ところが、9月や10月になってから修正通知書を送ってくるケースがあるのです。
一概にはいえないものの、副業分がごっそり抜けていたならば、大幅に増額されているかもしれません。
仮に大勢の社員がいても、自分の住民税だけに修正通知書が送られてくれば目立ってしまいます。
住民税を普通徴収にすれば大丈夫なのでは?
Webライターの副業で収入を得たならば、確定申告しなければなりません。
確定申告書には住民税納付書を会社に送る「特別徴収」と、自分で納付する「普通徴収」のどちらかにチェックを入れる欄を設けてあります。
ならば「普通徴収にチェックすれば、副業分の住民税を会社に知られることはないのでは?」と思うでしょうが、そうとは限りません。
そのように解説しているサイトもありますが、実際には普通徴収にチェックを入れていても、副収入分が特別徴収に加算されてしまうケースがあるのです。
自治体側のミスなのか、普通徴収にチェックしたのにもかかわらず、会社に送られてきた特別徴収の納付書に副業分が加算されていたケースが実際にありました。
幸いにも勤めている会社で副業禁止規定がなく難を逃れましたが、普通徴収にチェックを入れても、特別徴収に加算される可能性がある事実を知っておきましょう。
副業を隠すにはどうしたらよいのか?
では、Webライターとしてどうしても副業をおこないたいなら、会社にバレないためにどうしたらよいのでしょうか?極論をいえば、副業していると言わなければバレません。
副業は会社にバレる!と断言したものの、実は、副業の内容まで住民税の納付書からは一切わからないのです。
住民税の納付書はもちろん、住民税額の計算書「特別徴収税額明細」にもどこから収入を得たのかなどは書いてありません。
すなわち、会社に詳しく聞かれた際に副業以外で得た利益(例はあえて挙げませんが)だといえば、言い逃れできる可能性があります。
ただし、仮に会社にバレたら大変な事態になるのなら、ごまかすのはやめておくのが賢明です。
くれぐれも自己責任でお願いしますね。
副業でWebライターをやりたいなら会社に理解を求めるのが一番
会社の規模や副業で得た収入の額によっても異なりますが、何かしらの収入を給与以外で得ている事実を100%隠すことはできません。
勤めている会社に副業に関する厳しい規定があるのなら、隠しながらWebライターを続けるのは危険です。
Webライターの業務は休日にやること、競合他社に情報を漏洩しないことなどを会社に訴えて、許可を得てからはじめるのが得策なのではないでしょうか。
なお、Webライターの副業で収入を得たのなら、確定申告しなければなりません。
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